中小企業事業主の労災特別加入

2013-10-13

  通常、中小事業主様は労災保険への加入が認めらませんが、従業員を雇っている中小事業主様なら、労働保険事務組合に事務委託することにより労災保険に特別加入することができます。

  当事務所では「静岡労務経営研究会」という労働保険事務組合の運営も行っておりますので、安心してお任せください。

 その他のメリット・・・分割納付:労働保険料の額に関わらず、3回の分割納付が可能になります。(通常、事務組合に委託していない場合は、労働保険料が一定額を超えなければ分割納付ができません。)

業務上外の認定基準については?

 特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には、労災保険より給付が行われます。
 業務災害については、中小事業主様等である特別加入者の行う業務又は作業の内容が労働者の場合と異なり特別加入者自身の判断により決まる場合が多いので、その業務または作業の範囲を確定することが困難です。
 
 このため、特別加入者が被災した場合の業務上外の認定は厚生労働省労働局長が定める基準に従って行うこととされています。
通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。

業務上と認定されない場合の例

  • その行為が事業主の立場において行われる事業主本来の業務であるとき

  • 事業主が一人で時間外労働をしているとき

  • 就業時間に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみでしているとき

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