業務案内

給与規定・人事考課制度

2013-10-15

 既に何らかの給与規定や人事評価制度を導入されていても、十分に活用できていないのであれば見直し必要です。

 10年前、20年前と現在では、かなり社内外の状況は変わってきていると思います。変化していく中で、給与規定や人事考課制度はそのままで大丈夫でしょうか。

 現行制度の現状分析をもとにまずは問題点の洗い出しから行うのが効果的です。
 既に課題が明確になっている場合には、その部分について具体的な改善案をご提案させていただきます。不利益変更が絡む場合は、就業規則の変更に加え、個別に従業員の同意を得ることをお勧めします。経過措置等も検討し、十分な準備が必要です。

中小企業事業主の労災特別加入

2013-10-13

  通常、中小事業主様は労災保険への加入が認めらませんが、従業員を雇っている中小事業主様なら、労働保険事務組合に事務委託することにより労災保険に特別加入することができます。

  当事務所では「静岡労務経営研究会」という労働保険事務組合の運営も行っておりますので、安心してお任せください。

 その他のメリット・・・分割納付:労働保険料の額に関わらず、3回の分割納付が可能になります。(通常、事務組合に委託していない場合は、労働保険料が一定額を超えなければ分割納付ができません。)

業務上外の認定基準については?

 特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には、労災保険より給付が行われます。
 業務災害については、中小事業主様等である特別加入者の行う業務又は作業の内容が労働者の場合と異なり特別加入者自身の判断により決まる場合が多いので、その業務または作業の範囲を確定することが困難です。
 
 このため、特別加入者が被災した場合の業務上外の認定は厚生労働省労働局長が定める基準に従って行うこととされています。
通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。

業務上と認定されない場合の例

  • その行為が事業主の立場において行われる事業主本来の業務であるとき

  • 事業主が一人で時間外労働をしているとき

  • 就業時間に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみでしているとき

助成金申請

2013-10-12

助成金は種類も多く、様々な支給要件があります。「助成金を受給したいけど自社に適した助成金の受給方法がわからない。」というお客様のために、お客様にあった助成金のご提案、申請手続を行います。

 また、助成金は支給されれば、それでよいという訳ではありません。従業員を雇った際に貰える助成金がありますが、日本では、まだまだ雇用の流動化は進んでおらず、解雇には厳しい要件や裁判例が出ています。一度雇うと、リスクなく解雇に踏み切ることは難しいということです。まずは、助成金の対象になる人材を探すのではなく、助成金のことは頭の片隅に置きつつも本当に必要な人材を探すことをお勧めしています。

 助成金を申請するためには、支給要件の実績を満たすだけではなく、事前に計画を提出しなければ、申請を受けられないものもあります。人事計画も助成金も事前の準備が必要です。当事務所では、そういった隠れたニーズを発見するためにも、定期的に訪問し、お客様である経営者からのヒアリングを怠りません。

就業規則の作成・変更

2013-10-12

 当事務所では、経営者様の立場に立ってより良い経営の道をご提案いたします「どこから手をつけてよいのかわからない」今の就業規則が適法な状態であるか?」どんな場合でもまずはご相談ください。御社の状況に合わせた就業規則をお作りします。               

 『就業規則の作成・改定の手順』

 まずは現状の問題点やご希望をヒアリングさせていただきます。適法な規則であることはもちろん、コンサルティングを行いながら、御社の状況に適したオーダーメイドの就業規則を作り上げて行きます。

御社の就業規則は本当にそのままで大丈夫ですか?

休職の制度に通算規定はありますか?
身元保証人に関する規定は定め、有効に活用できていますか?
退職金規定は今のままで大丈夫でしょうか?パート従業員さんにも支払わなければならないような規定になっていませんか?

・是非、当事務所HPをご覧いただいた機会に、もう一度就業規則を読んでみてください。
ご面倒なのは承知ですが、会社の存続に関わる大きな問題が潜んでいる場合もあるのです!
下手な就業規則ならまだ無い方がマシということもあります。

 労働者は法律(中には労働者に手厚くしすぎることで、逆に労働者の首をしめているような、誰の為にもならない悪法もあると考えています・・・)で手厚くは守られています。労使協定や就業規則、労働契約書に不備があったら、会社は誰からも守ってもらえません

防御策と、従業員としての義務を果たしてもらえる攻めの就業規則を一緒に作っていきませんか?」

就業規則は従業員の権利ばかりを主張させるものではないのです。御社が適正な労務の提供を受け、それに対する対価を支払うような環境になっていくようサポートしていきます。

給与計算・年末調整

2013-10-12

 どんな会社でも必ず行っている給与処理。手間やリスクにお悩みの方も多いのではないでしょうか。当事務所が専門的に、スピーディに給与計算を行うことで、お客様の経営の効率化を実現いたします。 アウトソーシングにより経費削減が期待できます。
 人件費に加え、今お使いの給与システムも毎年更新料等(年4万円が相場でしょうか)がかかっていることでしょう。是非ご検討ください。

給与システムの貸与に関しても検討をしており、給与計算で最も面倒な控除欄を当事務所で管理。従業員毎の基本給や残業単価、欠勤時の計算式等の初期設定を当事務所で行うことで、お客様の事務負担をかなり軽減することができます。また、困った時には当事務所が同じ画面を見ながら、解説をすることができます。もちろん、お伺いしてレクチャーもさせていただきます。

調査・是正勧告対応

2013-10-12

 予防と対策、事前のリスクに対する心構えが重要です。年金事務所と労働基準監督署の調査が主です(その他、助成金に関する労働局の調査等)。労働基準監督署の調査については是正勧告対応窓口にて、詳しく記載いたしましたので、ご覧ください⇒労働基準監督署 緊急対応窓口へ

年金事務所の調査では下記の内容について調査があり、遡って保険料を納めさせられることもあります。
年金事務所の調査やその後の年金事務所への対応も当事務所で対応させていただきます。

年金事務所での調査項目

社会保険に加入義務があるにもかかわらず、加入していない会社への調査。
②会社としては社会保険に加入していても、適用範囲の従業員に加入漏れがないか。
算定月額変更賞与支払い届は正しく提出されているか等が見られます。

また、最近では建設業の社会保険未加入事業所が問題視されています。建設業では他業種と比較して、社会保険をきちんと加入している事業所が少ないことから、厚生労働省と国土交通省が横断的に手を組み、社会保険の未加入者は現場に入れさせないようにしたり、建設業の許可の際に社会保険の加入状況を確認する等の対応が行われています。

人事・労務・労働法に関する相談指導

2013-10-12

 近年では、会社と従業員とのあり方が複雑になってきており、コンプライアンスの観点から、関連法規はもちろん労務管理についての知識も必要不可欠なものとなっております。 まさに、人事・労務・労働法に関する相談指導は社労士の醍醐味といえるでしょう。当事務所では、経営者様の立場に立って長い時間をかけて蓄積された経験と、確かな知識に基づき、的確なアドバイスをいたします。

 特に、「メンタルヘルス」・「解雇」・「労働条件の変更」・「労働組合(中小企業では社内に労働組合があるという会社は少なく、社外の労働組合に加入することになります。社外の労働組合は会社が潰れても、目的が達成すれば、それで良しと考えているところもあり、注意が必要です。)への対応」などの判断を行う場合は初動が大切ですので、必ずご相談ください。

 「よりBESTな選択をするために、始めからこちらかの提案を押し付けるだけの相談指導は行いませんので、ご安心ください。

労働・社会保険に関する事務手続き代行

2013-10-12

業の妨げになる書類作成業務や役所への提出業務は、当事務所が代行して行います。書類の書き方や役所への問い合わせ、提出時期で頭を悩ませ、ストレスを溜めることもなくなります。また、最新の法改正、助成金情報を随時提供しておりますので、社長は経営に専念できます。事務処理をアウトソーシングすることにより、コストの削減にもなります。

手続きには単に入社退社の手続きだけでなく、36協定の提出、労災の申請、労働保険の年度更新、社会保険の算定届、賞与支払い届も含まれます。当事務所では、労災の申請等はもちろんのこと、労働保険の年度更新や社会保険の算定届、賞与支払い届に関する手続きに関して月の顧問報酬以外の追加の料金はかかりませんのでご安心ください

 

業務案内

2013-10-01

顧問契約は毎月固定の報酬をいただき、手続きの代行や相談業務等を行うものです。給与計算・年末調整を含めるか否かはお客様にお選びいただけます。その他の業務は基本的には成功報酬としています。
 また、中小企業事業主が労災の特別加入をするには労働保険事務組合に委託をしなければなりません。当事務所では静岡労務経営研究会という事務組合も運営していますので、事務委託費を低価格に抑えて委託していただくことができます。

それぞれの業務を委託することでのメリットを明記しましたので、是非ご覧ください。どの業務も事業方針に従い取り組んでいます。

 

「他事務所とのサービスに関する考え方(方針)の違いを比べてみてください。」

図1業務内容全体図

段落などのブロック全体の背景色

Copyright(c) SHIZUOKA ROUMU KEIEI KENKYUJYO All Rights Reserved.